よくある質問
古墳墓の買い方
当ウェブサイト「古墳の窓口」に古墳墓に関する情報を掲載しています。現在販売中の古墳墓についてもコチラでご確認頂けます。
コチラでご登録頂きますと、今後ご指定の都道府県で古墳墓を売り出す際や、現地見学会、説明会等を開催する際に、自動メールでご連絡いたします。
「古墳の窓口」でお申込み可能です。また、販売員が対面でお申込みのお手続きをお手伝いすることも可能です。
永代祭祀墓は、お申し込み順に区画を割り当てますので、区画の場所をお選びいただくことはできません。
ただし、複数の区画を同時にお申込み頂ければ、隣り合った区画をご用意することは可能です。
古墳墓は、永代にわたって必要な費用を、お申込時に一括してお支払い頂くことにしています。そのため、毎年管理費などをお支払い頂くことはありません。承継者がいらっしゃらなくても、古墳墓をご利用頂けます。
できます。生前にお墓をお求めになることは縁起のよいこととされています。近年では、お墓選びは「終活」の基本事項と考えられるようになりました。余裕をもって納得のいくお墓選びをなさることをお勧めいたします。
古墳墓の利用方法
古墳墓の「永代祭祀墓」には、骨壺がひとつ入る「一人用」と、ふたつ入る「二人用」をご用意しています。「二人用」にご夫婦で一緒にお入り頂くことが可能です。もちろん親子や兄弟でもご利用頂けます。
配偶者の埋葬に際してお求めになることもできますし、お二人ともお元気な内にお求めになることもできます。
二人用区画は、細長い構造になっていて、二つの骨壺を上下の位置で順に埋葬します。
なお、永代祭祀墓の使用期間は、お二人目の納骨から起算します。長生きしたことで、余分に延長料金はかかりませんのでご安心ください。
また、古墳墓の「合祀墓」は、いつでも何人分でも御骨を納めることができます。しかし、ご夫婦で合祀墓をご利用になる場合は、納骨の年月日が異なると、御骨同士が離れ離れになってしまいます。
だめです。
おそれいりますが、ご夫婦で話し合ってください。
宗旨
古墳墓をお使いになるのに宗教の制限はありません。仏教徒でもキリスト教徒でも問題はありません。なお、自分は仏教徒だと思っている人も、実は神道徒でもあります。
古墳墓をお使いになるのに宗教の制限はありません。また、そもそも神道には「入信」という概念がありません。日本に生まれた方は、手続きを経ることなく、全員が神道徒になると観念されます。同様に、神道には脱退や退会の概念も存在しません。
無宗教でもお求めいただけます。ただし、お墓を求めたいと考えている時点で、あなたは「無宗教」ではありません。故人を弔う行為は、純然たる宗教行為です。
墓じまい
古墳墓の永代祭祀墓には一人用の区画と二人用の区画を用意しております。たとえば、先祖の御骨が6人分ある場合、二人用区画を3区画お求めになることで、6人分をまとめて納めることができます。
この際、契約時期が異なると、離れた場所になってしまいますので、同時に申し込むようにしてください。
また、古墳墓には合祀墓もご用意がございます。合祀墓はいつでも何人分でも納めることが可能です。
複数の御骨を同時に合祀墓に遷す、いわゆる「墓じまい」の割引プランを用意している霊園もあります。各霊園にお問合せください。
霊園によって異なるため、ご確認ください。
一部の霊園では、事前に書類の手続きを整え、霊園の許可を受けたうえで、宅配便などで遺骨を送ることを認めています。
ペット
ペット可の区画を設けている古墳墓があります。ただし、埋葬設備は容量に限りがありますので、その容量が限度となります。複数の大型犬や、馬や象などの御骨は、入りきらないこともありますのでご了承ください。
通常は、小型犬二匹分ほどは受け入れることが可能です。ただし、別に永代祭祀墓をお求め頂ければ、その容量いっぱいまでペットの御骨を入れることが可能です。
合祀墓は、ペット可とペット不可の二種類の区画を設けています。ペット可の永代祭祀墓から合祀墓に遷る際は、ペットと一緒に遷ります。なお、ペット不可の永代祭祀墓をお求めの方は、ペット不可の合祀墓に遷りますので、合祀墓でペットと一緒になることはありません。
ペット可の永代祭祀墓では、ペットの御骨から先に納骨することは可能です。ただし、ペットの納骨に制限を設けている自治体もありますので、詳細は各霊園にお問合せください。
お支払
古墳墓の代金のお支払いにつきましては、XJPYでも受け付けております。
まだシステム連携ができていないため、決済はメールでのやり取りで実行させて頂くことになります。
古墳墓をお申し込み後、XJPYでのお支払いをご希望になる旨を、当社までご連絡ください。対応させて頂きます。
現在のところ、銀行振込とXJPYのみ受け付けております。
永代使用の延長
永代使用期間の延長は、古墳墓のお申込み時だけでなく、その後、いつでも申し込むことができます。延長のお手続きについては、各霊園にお問合せください。
一度永代使用の延長の代金をお支払い頂くと、延長をキャンセルしても、代金は返金されません。
祭祀
古墳墓では永代にわたり年2回、春分の日と秋分の日に、地元の神主による御霊祭(みたまさい)が行われます。御霊祭では、埋蔵者全員のお名前を奏上します。埋葬された方のご親族やご友人などは、自由に参列することができます。
神道では、逝去から50年目に「まつりあげ」の儀式を行い、それにより、故人のおまつりを終えます。古墳墓では、逝去から50年目の御霊祭の際に「まつりあげ」の儀式を行います。
古墳墓の「永代祭祀墓」は 20 年の有期を原則としています。しかし、その期限が経過したあとは、同じ古墳墓の「合祀墓」の方に御骨を遷し、その後は霊園が存続する限り、定期的に祭祀を行います。このように、永代にわたり祭祀が継続されます。また、ご希望により永代祭祀墓の期間を延長することも可能です。なお、古墳墓の「合祀墓」は、もとから無期限です。
神道では、逝去から50年目に「まつりあげ」の儀式を行い、それにより、故人のおまつりを終えます。古墳墓では、逝去から50年目の御霊祭の際に「まつりあげ」の儀式を行います。
古墳墓自体は神式でお祭りしていますが、古墳墓は宗教を問いませんので、古墳墓で線香をあげて頂くこともできます。お経をあげて頂いても問題ありません。
古墳墓の構造
前方後円墳は、ピラミッドのように、階段状に積み上げる形をしています。
地面に近くて最も低い位置にあるのが「1段目」で、その一段上の段が「2段目」、その一段上の段が「3段目」となっています。
古墳墓の「永代祭祀墓」は何段目かによって永代使用料が異なりますので、詳細は価格表をご確認ください。
古墳墓には「永代祭祀墓」と「合祀墓」の二種類の埋葬設備があります。
古墳墓の「永代祭祀墓」は、一人用と二人用の区画があり、指定の骨壺に御骨を入れて、古墳表面の芝生の下にある土中の区画した埋葬施設に埋葬します。埋葬施設は骨壺の直径に合わせた管を配置してありますので、そこに納めることになります。
古墳墓はピラミッドのような階段状に積み上げる構造になっていて、永代祭祀墓は、地面に近い一番下の段である1段目から、最上段まで、それぞれ古墳を一周するように配置しています。何段目かによって料金が異なりますので、料金表を参照してください。
古墳墓の「合祀墓」は、大きな区画に、袋に入れた御骨をまとめて納めます。合祀墓は、古墳の前方部分の最上段テラスに配置しています。合祀墓は区画を設けないため、比較的お求めやすい価格設定にしています。
霊園によっては、これらの二種類だけでなく、地下納骨堂を設置する古墳墓もあります。地下納骨堂への入り口は、古墳墓の背面にあり、階段でその入り口まで繋がっています。
料金
古墳墓では、永代にわたる管理費・植栽維持費をすべて含んだ金額を、ご契約時に一括してお支払い頂きます。そのため、毎年生じる費用はありません。
永代使用料と諸費用を合計した「初期費用合計」には次の費用が含まれています。
永代使用料:永代にわたって古墳墓を使用する権利を取得するための代金
永代祭祀料:年2度の神職による御霊祭に要する費用
納骨料:古墳墓に骨壺を埋蔵する費用
粉骨料:※ただし、粉骨が必要な霊園のみ
骨壺代:霊園が指定した骨壺の費用
墓誌彫刻料:墓誌へ埋葬される方のお名前を彫刻する代金
植栽維持費・管理費:永代にわたる管理費等はこちらに含まれています
永代祭祀墓から合祀墓への遷座にかかる費用:永代祭祀墓の場合は、期限が経過後、同じ古墳墓内の合祀墓に御骨を遷座いたします。合祀墓の場合、遷座はありません。
レターパック代金:お申込書類返信用のレターパックの代金
永代にわたる管理費・植栽維持費をすべて含んだ金額を、ご契約時に一括してお支払い頂きます。そのため、毎年生じる費用はありません。
納骨
古墳墓の「永代祭祀墓」では骨壺を使用し、また「合祀墓」では骨壺を使用しないことを原則としています。「合祀墓」では布の袋に御骨を入れて納めます。
古墳墓の「永代祭祀墓」では、霊園が指定する骨壺を使う必要があります。そのため、指定外の骨壺はお使いになれません。霊園によっては、骨壺のオプションを用意しているところもあります。ご確認ください。
なお、「合祀墓」は骨壺を用いず、布の袋を使用します。
霊園によっては、粉骨にすることを条件としています。そのような霊園では、納骨日までに御骨をお預け頂き、霊園で粉骨いたします。粉骨にした場合は、大半の場合、骨壺に収まります。
また、粉骨にすることを条件にしていない霊園では、御骨を骨壺に入るだけ入れて頂き、入りきらなかった御骨は、お持ち帰り頂くか、その古墳墓の合祀墓に納めます。地域の慣習によっては、火葬場で御骨を拾う際に、予め少量だけを納め、残りは火葬場に残すこともあり得ます。
また、粉骨にすることで御骨全部を骨壺に入れることもできます。ただし、粉骨する場合は、所定の費用がかかります。
葬儀
古墳墓の利用にあたり、葬儀の形式の制限はありません。仏式やキリスト教式の葬儀をしても、古墳墓を利用することができます。
葬儀社に神道式の葬儀である「神葬祭」を希望してください。葬儀社によっては神葬祭ができない会社もありますのでご注意ください。
神道式の葬儀を「神葬祭」といいます。厳格に執り行うと、大掛かりになりますので、ここではあるていど簡略化した祭典の流れをご説明します。
帰幽報告:神棚や祖霊舎(仏教でいう仏壇に相当)がある場合は、家族の帰幽(逝去)を報告します。そのあと、神棚と祖霊舎の扉を閉じて、正面に白い紙を貼ります。ご家族で執り行うことができます。
遷霊祭:故人の御霊(みたま)をご遺体から霊璽(れいじ)に遷す儀式です。霊璽は仏教でいう位牌に相当します。
葬場祭:一般的な「葬儀」に該当する儀式で、ご縁のあった人が集い、故人に別れを告げます。遷霊祭と葬場祭を続けて行うことも可能です。
五十日祭:命日から50日目に行う儀式です。
埋葬祭:ご遺骨を埋葬する儀式です。
神道では火葬の日に埋葬するのが通例ですが、五十日祭まで家でご遺骨をお祭りすることも多くなっています。その際は、五十日祭と埋葬祭を同時に執り行うこともできます。また、遷霊祭と葬場祭を続けて行うこともできます。
改葬
永代祭祀墓では、御骨を出して他のお墓に遷すことができます。その際は、霊園に「改葬」を申し出て、所定の手続きを行ってください。なお、合祀墓では、一度納骨された御骨を他のお墓に遷すことはできません。
既存の古墳墓をお求め頂き、後に築造される新しい古墳墓に、御骨を遷すことは可能です。
しかし、当社が開発する古墳墓は、それぞれ霊園自体の経営母体が異なりますので、新たに古墳墓をお求め頂くことになります。
古い方の古墳墓をキャンセルする場合の返金については、霊園ごとの約款を参照してください。
一般的には、原則として永代使用料の返還はないものと規定されています(ただし、納骨以前で一定期間内であれば一部返金すると規定している場合もあります)。
墓参り
古墳墓のお参りは、神社参拝と同じ二拝二拍手一拝の作法です。
通常、拍手は音を立ててよいのですが、逝去から50日間は、音を立てない「忍び手」という拍手にします。神道では五十日祭をもって忌明けとなると考えます。五十日祭までは、忍び手で拝礼してください。
古墳墓では、榊を捧げ、お花をたむけ、お酒やお供物などを供すると、より丁寧な墓参になりますが、それらは墓前に放置せずに、お持ち帰りになってください。
家に花を飾り、お下がりのお供物を頂くことで、先祖の息吹を家族皆で頂くことができます。
古墳墓のお参りは、古墳墓の正面の拝所からお参りしてください。もちろん、埋葬地点に拝礼なさることは差し支えありません。ただし、古墳墓への立ち入りはご遠慮頂いております。なお、埋葬の際は、ご親族様は近くまでお入り頂けます。
古墳墓のお参りに際して、霊園が設置する休憩所やトレイなどの施設をご利用いただけます。
古墳墓の管理
古墳墓のお手入れや掃除などを含む管理全般は、すべて霊園が行います。
変更手続き
永代祭祀墓の使用者(名義人)がお亡くなりになった場合は、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して永代祭祀墓の使用を継続することができます。
その場合、その祭祀承継者は、すみやかに地位承継届出書に住民票の写しを添えて霊園管理者に届け出てください。
また、使用者の祭祀承継者が永代祭祀墓の使用を継続しない場合には、書面によりその旨を管理者に届け出てください。
なお、合祀墓の使用権の継承はできません。
本籍、住所、氏名、連絡先等を変更したときは、速やかに管理者に届け出てください。変更手続きの詳細については、各霊園にお問合せください。
三種の神器
太古の昔、古墳には鏡・剣・勾玉などの祭器が副葬品として埋蔵されていました。これは、御霊の安寧をお守りするためのものと考えられています。
当社が開発する古墳墓では、大和時代(古墳時代)の三種の神器を可能な限り忠実に復元して、古墳墓に埋蔵します。
古墳墓に三種の神器を納める前に、古墳墓をお求めになった方には、儀式のご案内を差し上げます。
古墳の築造
法律の制限があり、自治体から許可された霊園内でなければ、古墳墓を含め一切のお墓を造ることはできません。自宅の庭に墓を造ることもできません。
霊園の許可があれば、家族や個人で一基の古墳墓を造ることはできます。当社では今後、前方後円墳型や上円下方墳型の家族墓・個人墓を霊園内に築造していく予定です。具体的になりましたらウェブサイトで発表します。
古墳は神道形式の墓になります。霊園によっては、仏教に限定、あるいは宗派を限定しているところもあります。霊園が古墳墓の築造を許可するか、ご確認ください。
霊園の許可が得られた場合は、お持ちの区画に古墳墓を築造することができます。ご希望がございましたら、当社までお問い合わせください。
霊園を営むことができるのは、宗教法人か公益法人に限定されていて、自治体の許可を得る必要があります。
私有地を古墳用地とするには、その土地の名義を、霊園を経営する法人の名義にしたうえで、その土地を霊園とするための自治体の許可を得る必要があります。
当社がお手伝いできることに限りはありますが、同じ自治体の区域内で、古墳墓用の土地を探している霊園があった場合にはご紹介させて頂きます。
その他
修復可能な限り修復します。ただし、あまり損傷がひどい場合は建て替えることもありますが、その場合でも御骨は新築の古墳に受け継がれます。
永代使用承諾証を紛失した場合は、再発行を受けることができます。再発行の手続きについては各霊園にお問合せください。
当社の提供する「古墳墓」は、正確には「古墳型樹木葬墓」と申します。これを略したのが「古墳墓」です。また「新墳」という言葉もないため、便宜上「古墳」を使用しています。
数え方にもよりますが、大和時代(古墳時代)に築造された古墳は、全国に10万基以上あると見られています。
天皇や皇族だけでなく、地方の豪族や有力者たちも多数古墳を造りました。その意味において、古墳は一定程度大衆化されたものと見ることができます。
むしろ、古墳文化を顕彰することは、多くの人が皇室を敬い、国を愛する心を養うことに寄与します。それが当社の歴史的使命であるととらえています。